離婚の手続き

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COLUMN / CASE

2023.06.01

離婚

弁護士のトラブル解決コラム 離婚したい!そのための手続きと離婚までの流れについて

離婚するにはどうすればいいの?

「離婚」というワードが頭に浮かんだとき、次に気になるのは離婚するまでの流れではないでしょうか。
離婚にはいくつかの種類があり、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つに分類されます。
離婚の種類を知ることで、離婚までの流れを知ることができます。
離婚は人生の節目です。後悔のない選択となるよう、まずは離婚するまでの流れや手続を正しく理解してください。

1 協議離婚

離婚をする際、まず目指すべきは協議離婚です。
協議離婚をする場合、夫婦は話し合いで離婚することに合意し、離婚届を役所に提出することで離婚を成立させます。
日本における離婚の大半は協議離婚であり、その割合は9割に及ぶと言われています。

協議離婚は夫婦が話し合いで離婚を成立させるものです。そして、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、必ず夫婦のどちらが親権を有するかを決めなくてはいけません。
財産分与や慰謝料の有無、養育費の額については、仮にこれを取り決めなくても離婚自体はできます。しかし、これら条件を決めずに離婚をすると後々に大きなトラブルとなりがちです。
財産分与や養育費等の離婚に関する条件を話し合い、離婚協議書を作成して合意内容を書面として残しましょう。

協議離婚は離婚をするうえで最も簡易な手続になります。しかし、親権の帰属や財産分与の額など取り決めなければならない事項は多岐にわたりますし、合意内容を正確に反映した離婚協議書を作成するには専門的な知見が必要とされます。
協議離婚を希望される場合であっても専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

2 調停離婚

夫婦の一方が離婚に応じない、または、離婚するうえでの条件が合意に至れないといった場合、調停離婚を目指すことになります。
調停離婚は、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停委員という第三者を介して離婚のための話し合いを行う手続です。
あくまでも話し合いを前提といった手続ですので、離婚を強制することはできず、双方の合意に基づき調停を成立させることで離婚することになります。

調停離婚では、月に1回程度のペースで家庭裁判所で話し合いの場が設けられ、調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、合意の成立を目指して意見の調整を行います。
合意に至れば調停が成立し、2~3日後には家庭裁判所から調停調書が届きます。この調停調書を添えて離婚届を役所に提出すれば調停離婚が成立します。
令和3年度の司法統計からすると、調停には平均7.4ヵ月の期間を要します。1年を超えるケースもありますので、ある程度の期間がかかることは念頭に置いていた方がよいでしょう。

調停離婚では、調停申立書や意見書といった書面の作成や調停委員への説明といった負担が発生します。調停委員は中立な第三者であって、あなたの味方ではありません。時には調停を成立させるため強い説得を受けることもあります。
弁護士に依頼することで、このような精神的にも負担のかかる作業から解放され、専門的知見に基づき調停を有利に進めてもらえることが期待できます。

3 審判離婚

審判離婚は、調停が不成立になった場合に裁判官が離婚を決定する手続です。
審判離婚が利用されるのは、夫婦が離婚に向けた条件についてほとんど合意できているものの、些細な事情から調停成立に至れないといった極めて例外的な場面です。
したがって、審判離婚が利用されることはほとんどありません。

審判離婚の場合、調停が不成立となった後、裁判官が職権で離婚を認める審判(これを調停に代わる審判といいます。)を行います。審判がなされると、裁判所から当事者双方に審判書が送付されます。審判書が送付されて2週間が経過したら審判は確定し、審判離婚が成立します。
その後は、この審判書と審判確定証明書を添えて離婚届を役所に提出することで離婚に関する手続は完了します。

なお、審判書を受け取ってから2週間以内に異議申立てを行うことで、審判はその効力を失います。実際に異議申立てがされるケースはほとんどありませんが、仮に不服がある場合は急いで手続を行う必要があります。

4 裁判離婚

裁判離婚は離婚のための最終手段です。
夫婦間の話し合いではどうしても合意に至れない場合に、裁判所に離婚の可否や離婚条件を決定してもらいます。
裁判所で離婚を認める旨の判決が出れば離婚が成立し、その判決書と判決確定証明書を添えて役所に離婚届を提出すれば離婚に関する手続が完了します。

なお、裁判離婚の場合、法律が定める以下の離婚事由がなければ離婚は認められません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が強度の精神疾患となり回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由


これら離婚事由の存在・不存在を適切に主張するためには、専門的知見が欠かせません。また、裁判離婚には1~2年の期間を要し、その間には様々な悩みや疑問が生じます。
専門家である弁護士に相談・依頼のうえ対応いただくことを強くお勧めいたします。

5 まとめ

以上でご説明したように、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚といった離婚の種類は、そのまま離婚するまでの流れと一致しています。
離婚には様々な悩みがつきものです。また、離婚に向けて決めなければならない事項も多岐にわたります。「離婚」というワードが頭に浮かんだのなら、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
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