トレント利用は違法!?その理由を弁護士が解説

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2023.05.10

インターネットトラブル

弁護士のトラブル解決コラム トレント利用は違法!?その理由を弁護士が解説

トレント利用者が逮捕された。そのようなニュースを見て驚いた方もいるのではないでしょうか。

トレントは大容量のデータを素早くダウンロードできるものであり、それを利用すること自体は違法ではありません。
しかし、誤った使い方をすると著作権侵害を引き起こしてしまい、著作権者から多額の損害賠償を請求されたり、捜査機関によって逮捕されるリスクがあります。

本コラムでは、トレントの仕組みからそれを取り巻く諸問題、また、法的責任を問われた場合の対応を弁護士が解説します。

 

1.トレントとは?

 トレント(BitTorrent)はファイル共有ソフトの一種で、大容量のデータを送受信するために使用されるソフトです。
トレントが登場したのは2001年。
従来のファイル共有ソフトは、明示的に指定したファイルしかアップロードされませんでしたが、トレントはダウンロードしたファイルが自動的にアップロードされる仕組みを採用しました。
この仕組みを採用したことにより、人気のファイルであればあるほどダウンロードとアップロードがなされ、高速で拡散していくことになります。

このようなトレントの仕組みは革新的でした。しかし、対象のファイルが漫画や映画といった著作物であった場合、著作権の被害が拡大しやすいという問題もはらんでいました。

 近年、トレントに関するご相談は増加傾向にありますが、ご自身が違法ダウンロードをしてしまったとの認識はあるものの、違法アップロードをしてしまった事に気づいていなかったという方が非常に多くいらっしゃいます。

まずは、トレントを利用した場合、違法アップロードをしていることをまずは認識することが大切です。

2 トレントを利用した違法行為が発覚するとどうなる?

 前述のとおり、トレントを使用すること自体は違法ではありません。

著作権で保護されている映画やドラマ、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどのコンテンツを著作権者の許可なくダウンロード・アップロードする行為が違法となります。

 () 法的責任を追及される流れ

権利を侵害された著作権者は、トレントの利用者に対し、ファイルの削除、損害賠償請求、刑事告訴などの法的責任の追及を行うことになります。

まず、著作権者は、P2PFINDERなどの監視システムを利用して、トレントでの著作権侵害を検知し、違法アップロードする際に使用されたIPアドレスを特定します。
IPアドレスとはインターネット上の住所のことです。
しかし、IPアドレスが分かった段階では、具体的な個人を特定するには至っていません。
そこで、インターネットプロバイダに対して「発信者情報開示請求」を行い、該当するIPアドレス利用者の情報(契約者の氏名や住所など)の開示を求めることになります。

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、契約者に対して「発信者情報開示請求に係る意見照会書」を送付し、発信者情報の開示の可否に関する意見を確認します。

発信者情報開示請求は裁判手続きを利用するため、通常、弁護士に依頼して行われます。
お手元に
「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届いている場合、著作権者が弁護士に依頼して裁判手続きを行っていることになります。

 発信者が情報開示に同意した場合、プロバイダは著作権者に発信者の氏名や住所などの情報を開示します。
そして、著作権者は、開示された情報に基づき、発信者であるトレント利用者に対してファイルの削除、損害賠償請求、刑事告訴などの法的責任を追及していきます。

 不同意または無視をした場合には、著作権者が訴訟を起こして裁判所から強制的に発信者情報の開示を受けることになります。
その後の流れは情報開示に同意した場合と同様ですが、
裁判費用も併せて請求される事になりますし、著作権者の心証も悪くなります。そのため、不同意または無視をした場合より事態が悪化するおそれがあります。

「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届いた場合、身に覚えがないのであれば同意する必要はありません。しかし、理由なくお手元に届く書類でもありませんので、自ら判断せずにまずは弁護士に相談される事をお勧めいたします。

()トレント利用で問われる法的責任の内容

トレント利用で問われる法的責任には、民事責任と刑事責任の2種類があります。

民事責任:著作権侵害を理由とする不法行為責任(=損賠賠償請求を受ける)

刑事責任:10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれの併科

民事責任では数百万円、数千万円の請求を受けることも珍しくありません。
これは損害額の推定規定が法律上定められており、
「ダウンロード回数×販売利益」もしくは「ダウンロード回数×販売価格」が損害額であると推定することが法律上認められているからです。

トレントの利用者は、その敷居の低さや無料で漫画や映画等を視聴できることから、安易な気持ちで行ってしまったという方がほとんどです。
しかし、その法的責任は重大で、場合によっては巨額の賠償責任を負ったうえで前科がついてしまいます。

もっとも、弁護士に依頼することで裁判例を踏まえた適切な示談交渉を行えば、支払金額を相当抑えた形で示談をすることも可能です。
そして、示談をすれば刑事責任を問われることを回避することもできます。

トレントに関するトラブルは、初動が大切です。意見照会書が手元に届いた時点で、早期に法律の専門家であり交渉のプロである弁護士にご相談下さい。 

3 トレント問題解決のための弁護士費用

初 回 相 談 無 料

着手金 報酬金
22万円(税込) 22万円(税込)

 

※ 訴訟手続きに移行した場合は別途費用が発生いたします。

トレントは、仕組みを正しく理解し有効に活用することが出来るのであれば、大変便利なソフトです。
しかし、利用者の中には「皆やってるから大丈夫」「バレないだろう」という安易な気持ちから悪用している方、そもそも仕組みを理解していない方、が多く存在するのも事実です。

【違法ダウンロード・違法アップロードはしない】ことは大前提ですが、

もしそのような行為をしてしまい「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届いた場合は早急に弁護士にご相談ください。

かつら綜合法律事務所は初回相談無料、LINE予約・メール予約は24時間365日受け付けています。また、インターネットトラブルについては日本全国対応をしています。あなたの後悔の気持ちを私たちはそのままにしません。まずはご相談ください。